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赤字企業を黒字化にするために
慢性的な赤字企業には何らかの課題を抱えているところが多いようです。
この課題を抜本的に解決し、企業体質を変えない限り黒字には転換しません。
景気の回復に期待し、一生懸命働いていればいつかは良くなると思い込んでいることが、黒字に転換しない最大の理由なのです。
現在の不況は、単なる循環的な不況ではありません。
リーマンショック以前から日本の中小企業の多くは、人件費の削減で何とか生き延びてきたのが実態だからです。
戦後高度成長の終焉と成熟社会の到来による社会変化との条件適合が多くの企業に求められています。
ここ数年の老舗型倒産の多発は、すべての企業にビジネスモデルの転換を求めています。
◆なぜ赤字企業になるのか?
その原因は大きく分けて次の5つの経営課題をまず検証する必要があります。
この課題を抜本的に解決し、企業体質を変えない限り黒字には転換しません。
景気の回復に期待し、一生懸命働いていればいつかは良くなると思い込んでいることが、黒字に転換しない最大の理由なのです。
現在の不況は、単なる循環的な不況ではありません。
リーマンショック以前から日本の中小企業の多くは、人件費の削減で何とか生き延びてきたのが実態だからです。
戦後高度成長の終焉と成熟社会の到来による社会変化との条件適合が多くの企業に求められています。
ここ数年の老舗型倒産の多発は、すべての企業にビジネスモデルの転換を求めています。
◆なぜ赤字企業になるのか?
その原因は大きく分けて次の5つの経営課題をまず検証する必要があります。
- 経営体質
- 財務体質
- 商品力
- 販売力
- マネジメント力
【1.経営体質】
業種・業態によって労働力構成が違ってきます。まずは、労働力構成を根本的に見直す必要があります。
(1)労働集約型企業でパートなど臨時社員の比率が低い。
(2)季節変動の大きい業界で社員の定員数が受注のピーク時にセットされている。
したがって閑散期の仕事量が少なく、年間を通じた生産性は低いものとなる。この労働分配率が月変動なく一定の水準で動くシフトづくりが必要である。
(3)平均年齢の高い企業で年功序列型賃金体系をとっている。この場合は労働分配率が高くなる。
業種等で違いがありますが、総じて労働分配率は、50%以下が理想であり、60%を超えると赤字体質となると言われています。
【2.財務体質】
(1)借金経営
借入金が限度を超えており、高い金利負担のために利益が出ない状態。
金利水準が歴史的低水準の今日であっても、2~3.5%程度であり、営業利益率と比較して、月商の3月分程度が理想であり、売上と等しい借入金や高利の街金では存続は困難である。
(2)貧血体質
流動比率(流動資産/流動負債)が100%以下で、特に80%を切っている場合は資金繰りが苦しい。
結果的に、資金繰りのために、売上を伸ばすための安売りや長いサイト手形を切るために、結果として高額な仕入価格、売上総利益の減少となり、慢性赤字の原因となる。
財務体質の悪い企業は資金繰りのために無理をするので、ますます悪循環に陥っていきます。小手先の対策ではなく抜本的な大手術を施さないと倒産の可能性があります。
【3.商品力~商品力の衰弱化~】
商品力が弱い場合、粗利益率が低くなるので、売上は伸びても利益が伴ってきません。
商品力が弱い要因には次のものがあります。
※商品力とは、業種によって違いますが、設備・デザイン・品揃え・メニュー・価格・人材・技術スキル等多様です。
(1)商品のリニューアルが不十分なためマンネリ化となっている。
(2)商品のライフサイクルが衰退期にさしかかっている。
(3)品質が悪く低グレードに位置づけされている。
(4)開発体制の見直しやマーケティングの強化も必要であるが、それ以前に経営の感覚・センスの問題です。
自社が何業であり、顧客のニーズ、同業他社の動向、自社の商品力の強み・弱みの分析、市場への適合能力が問われます。
【4.販売力】
多少、商品力が劣っていても販売力があれば商品は売れます。逆に、商品力があっても販売力がなければ商品は売れません。販売力とは次の要因の総合力を言います。
(1)営業の質と量
(2)営業管理のノウハウ(受注先行管理、顧客管理など)
(3)販売促進のための諸制度
(4)販売ツールおよび販売に必要なマニュアル類の充実度
(5)各種営業チャンネルの開拓
【5.マネジメント力】
中小企業の少ない経営資源、カネ・モノ・人・情報を総合的に管理・活用しているでしょうか。
選択と集中が適正かが問われます。
持てる経営資源を有効に活用するマネジメント力が備わっていますか?
計画と実績、実績+計画=予想決算数値を月次定例で検討する経営会議による選択と集中の意思決定と全社員への役員一丸となった意思の実行体制づくりが求められます。
リスケジュール交渉にあたって粉飾決算を打ち明けるべきか?
銀行から融資を受けられず、一方で毎月の返済負担が重い企業は、毎月の返済金額を0円近くにしてもらったり、一括返済の手形貸付などの返済を猶予してもらったりすること、いわゆるリスケジュール交渉、を行う必要があります。
リスケジュール交渉を行うまでの状況の企業は、7~8割方、粉飾決算を行ってしまっているのではないでしょうか。
赤字を黒字に見せたり、ない資産をあるように見せたり、もしくはある負債をないように見せたりと、銀行からなんとか融資を受けようと、粉飾決算を 作って銀行から実際に融資を受けていっている企業は多いですが、それでもいつか、限界はやってきます。
粉飾決算を銀行に打ち明けるかどうかは、倒産回避、企業再生を行っていく中で、はじめに銀行とリスケジュール交渉を行う場面で、いつも出てくる問題です。
リスケジュール交渉にあたって、いろんな資料作りを求められます。
私もの結論は、粉飾決算は、銀行に伝えるべき。
ということです。
そもそも、リスケジュールを行うと、その銀行において、リスケジュール期間中は融資を受けられないことになりますが、融資が受けられないのに粉飾決算のまま、ということもないし、またリスケジュールは、銀行の支援ということですので、銀行に協力を求めるには、実態を銀行に見せて銀行からの信頼を得るべきだからです。
実態を打ち明けた方が、銀行としては、全てを打ち明けてくれる経営者、ということで、逆に信頼しやすくなります。
しかし、粉飾決算を銀行に伝えないより、伝えた方が、企業経営者側としては、当然リスクを感じるでしょう。
しかし、要は「銀行をいかに刺激しないで粉飾決算を伝えるか。」です。
そのためには、次のように銀行に粉飾決算を伝えます。
銀行は、「粉飾決算」という言葉を聞くと、やはり刺激を受けやすいです。
そうではなく、「決算書の精査」という、「やわらかい表現」で、銀行と話し合いをするのです。
経営者としても、「粉飾決算」と銀行に言うのでは、心理的に抵抗はあるでしょうが、「決算書の精査」という表現であれば、銀行に言いやすいのではないでしょうか。
リスケジュール交渉を行うまでの状況の企業は、7~8割方、粉飾決算を行ってしまっているのではないでしょうか。
赤字を黒字に見せたり、ない資産をあるように見せたり、もしくはある負債をないように見せたりと、銀行からなんとか融資を受けようと、粉飾決算を 作って銀行から実際に融資を受けていっている企業は多いですが、それでもいつか、限界はやってきます。
粉飾決算を銀行に打ち明けるかどうかは、倒産回避、企業再生を行っていく中で、はじめに銀行とリスケジュール交渉を行う場面で、いつも出てくる問題です。
リスケジュール交渉にあたって、いろんな資料作りを求められます。
私もの結論は、粉飾決算は、銀行に伝えるべき。
ということです。
そもそも、リスケジュールを行うと、その銀行において、リスケジュール期間中は融資を受けられないことになりますが、融資が受けられないのに粉飾決算のまま、ということもないし、またリスケジュールは、銀行の支援ということですので、銀行に協力を求めるには、実態を銀行に見せて銀行からの信頼を得るべきだからです。
実態を打ち明けた方が、銀行としては、全てを打ち明けてくれる経営者、ということで、逆に信頼しやすくなります。
しかし、粉飾決算を銀行に伝えないより、伝えた方が、企業経営者側としては、当然リスクを感じるでしょう。
しかし、要は「銀行をいかに刺激しないで粉飾決算を伝えるか。」です。
そのためには、次のように銀行に粉飾決算を伝えます。
- 「粉飾決算」という言葉では伝えない。
- 「リスケジュールをお願いするにあたって、決算書を精査してみた結果を見ていただきたい。」という表現で銀行に伝える。
- 粉飾決算には、「1つ決算書型」と「複数決算書型」とがあり、「1つ決算書型」は税務署提出のための正式な決算書自体で粉飾をしていること、「複数決算書型」とは正式な決算書とは別の決算書を作りその決算書を銀行に見せていることであるが、「複数決算書型」の場合、「銀行に出している決算書とは別の決算書がある」ということを言うのではなく、「(銀行に出している)決算書を精査してみたら結果こうなった」と言うようにし、正式な決算書が別にあるということは言う必要はない。
銀行は、「粉飾決算」という言葉を聞くと、やはり刺激を受けやすいです。
そうではなく、「決算書の精査」という、「やわらかい表現」で、銀行と話し合いをするのです。
経営者としても、「粉飾決算」と銀行に言うのでは、心理的に抵抗はあるでしょうが、「決算書の精査」という表現であれば、銀行に言いやすいのではないでしょうか。
民事再生手続、うそだろ?
一昨日、当社の長年の取引先の会社が、営業権の譲渡をしたとの通知文書を送ってきました。
建材や住設機器販売の販売や分譲住宅販売、リフォーム、建築業などをしている会社です。
営業権譲渡の通知文書には、債権債務は引き継がないと書いてありました。
営業権の譲渡先は、ジャスダック上場の子会社でした。
住宅建材の販売会社みたいな会社です。
次の日、東京商工リサーチという信用調査会社から電話がかかってきました。
「おたくの取引先のD社が、民事再生手続きを申立した」
とのことでした。
えーーーーーーー! うそだろ!
売掛債権と手形、合わせて、4000万円以上あります。
これが回収不能というか、貸し倒れたら、うちもかなりの影響を受けます。
てか、赤字転落か(汗)
今年の夏はボーナスがないかもしれない(汗)
信用調査会社の速報をみると、
昭和28年9月の創業で、木材・建材から住宅設備機器販売を手がけて事業基盤を確立。
グループ企業の建売会社への販売を主に、地元工務店等その販路は約500社にのぼるらしい。
前期20年1月期ではグループ企業への販売好調とともに独自の受注を積極的に展開したことで、約37億円の年商を上げていたそうです。
平成21年1月期は売上、利益ともに減収減益だったが赤字ではない様子。
昨年秋からの受注増となった分の支払いが到来する3月31日の決済資金3億円が予定していた取引金融機関から突然融資は難しいとの返答を受けたことから、法的申立での再建しか選択肢は残っていなかったそうだ。
何はともあれ、債権者説明会を待つしかない。
建材や住設機器販売の販売や分譲住宅販売、リフォーム、建築業などをしている会社です。
営業権譲渡の通知文書には、債権債務は引き継がないと書いてありました。
営業権の譲渡先は、ジャスダック上場の子会社でした。
住宅建材の販売会社みたいな会社です。
次の日、東京商工リサーチという信用調査会社から電話がかかってきました。
「おたくの取引先のD社が、民事再生手続きを申立した」
とのことでした。
えーーーーーーー! うそだろ!
売掛債権と手形、合わせて、4000万円以上あります。
これが回収不能というか、貸し倒れたら、うちもかなりの影響を受けます。
てか、赤字転落か(汗)
今年の夏はボーナスがないかもしれない(汗)
信用調査会社の速報をみると、
昭和28年9月の創業で、木材・建材から住宅設備機器販売を手がけて事業基盤を確立。
グループ企業の建売会社への販売を主に、地元工務店等その販路は約500社にのぼるらしい。
前期20年1月期ではグループ企業への販売好調とともに独自の受注を積極的に展開したことで、約37億円の年商を上げていたそうです。
平成21年1月期は売上、利益ともに減収減益だったが赤字ではない様子。
昨年秋からの受注増となった分の支払いが到来する3月31日の決済資金3億円が予定していた取引金融機関から突然融資は難しいとの返答を受けたことから、法的申立での再建しか選択肢は残っていなかったそうだ。
何はともあれ、債権者説明会を待つしかない。
長期借入金を固定金利で調達しました。
メインの取引銀行から、長期の固定金利で、1億円借入ました。
24日申込で、2日後の26日融資の実行です。
金利は、ベースレートの1.100%に、0.5上乗せして、1.600%ということになりました。
返済条件は、
3ヵ月毎に500万円
5年間の固定金利です。
いい条件だと思います^^
市場金利が上昇した場合でも、5年間、この金利です。
どういう仕組みなのか?
銀行の作った説明書には、次のように書かれています。
★ここから★
本商品は、「円金利スワップ取引内包型商品」であり、原則として、中途での繰上返済および返済方法の変更はできまない。
ただし銀行側が、やむを得ないと認める場合は、中途解約(中途繰上返済)ができますが、精算金(中途解約コスト)を支払わなければなりません。
市場の環境によっては、高額となる場合があります
★ここまで★
うーん、何だかよくわかりにくいですが(汗)
「円金利スワップ取引」とは、
一定期間・定期的に異なる円金利を交換する取引のことで、「円の固定金利」と「円の変動金利」を交換する取引が一般的だそうです。
「円金利スワップ取引」において、通常の借入と異なる点は、元本の移動が生じないことだそうです。
「円金利スワップ取引」においては、金利だけを受払いするのですが、受払する金利相当額を計算するために名目上の元本を設定します。
この名目上の元本のことを想定元本といいます。
何やら、難しいですが、「円金利スワップ取引」は、主に、変動金利の借入金利を固定金利に変換する場合に利用されるとのことです。
24日申込で、2日後の26日融資の実行です。
金利は、ベースレートの1.100%に、0.5上乗せして、1.600%ということになりました。
返済条件は、
3ヵ月毎に500万円
5年間の固定金利です。
いい条件だと思います^^
市場金利が上昇した場合でも、5年間、この金利です。
どういう仕組みなのか?
銀行の作った説明書には、次のように書かれています。
★ここから★
本商品は、「円金利スワップ取引内包型商品」であり、原則として、中途での繰上返済および返済方法の変更はできまない。
ただし銀行側が、やむを得ないと認める場合は、中途解約(中途繰上返済)ができますが、精算金(中途解約コスト)を支払わなければなりません。
市場の環境によっては、高額となる場合があります
★ここまで★
うーん、何だかよくわかりにくいですが(汗)
「円金利スワップ取引」とは、
一定期間・定期的に異なる円金利を交換する取引のことで、「円の固定金利」と「円の変動金利」を交換する取引が一般的だそうです。
「円金利スワップ取引」において、通常の借入と異なる点は、元本の移動が生じないことだそうです。
「円金利スワップ取引」においては、金利だけを受払いするのですが、受払する金利相当額を計算するために名目上の元本を設定します。
この名目上の元本のことを想定元本といいます。
何やら、難しいですが、「円金利スワップ取引」は、主に、変動金利の借入金利を固定金利に変換する場合に利用されるとのことです。
リース契約のメリットとデメリット
うちの会社は、営業マンが約80名いるのですが、営業マン一人一人に、会社の車を貸与しています。
車は、全て、購入で、今まで、リース契約したことがありません。
また、コピー機やファックス、パソコンなども、リース物件はありません。
そこで、リース契約のメリット・デメリット、印紙税などについて、調べてみました。
リース契約の場合は、契約期間内は解約ができないということをしっかり理解しておく事が大切だと思います。
★ リース契約のメリット
企業や個人事業主の方が一度は考える問題のひとつに「リース契約」か「購入」のどちらがよいのか、
という問題があります。
リース契約を検討するのは
1. 資金に余裕がないケース、事業を立ち上げ当初などの場合
2. 車や設備が必要となったが、購入するまでの資金がないケース
3. 購入した場合と、リースした場合のメリット・デメリットを検討中
4. 上記状況でかつ銀行融資が受けられないケース
など様々な状況が考えられます。
リース契約の最大のメリットは、初期費用を抑えられる、
という点でしょう。
★ リース契約は税法上、その全額が経費として計上できる。
リース契約を検討するケースで最も多く考えられるのは、コピー機などのリース契約です。
コピー機は、カラーで、複合機などのものを購入するとなると、100万円以上します。
車などと同じような初期費用が必要となるのです。
なので、コピー機に関しては、リース契約で設置されている会社が多いように思います。
このリース契約によって支払っていくリース料金は、税法上全額が経費として損金処理できます。
これは、事業主としては大きなメリットです。
最新の高機能のものを利用できる上、その費用が全て経費として計上できるのです。
★ リース契約のデメリットについて
逆に、リース契約のデメリットは何かというと、
最大のデメリットは「リース期間の設定」が比較的長期だという点です。
コピー機などでは平均して、
3年~5年間
のリース契約期間が通常です。
リース契約を選択した場合、この期間内の解約はできません。
この解約の問題がリース契約の最大のデメリットと言えます。
★ リース契約の印紙税・収入印紙について
リース契約の契約書には、税法上の改正もあり基本的に、
印紙税が不要です。
以前は、リース契約書も【課税文書】として、印紙税が適用されましたが、
【非課税文書】としての扱いと変更されたのです。
ただし、契約書類に記載される文章の表記内容によっては印紙税が必要となるケースもあるようですが。
車は、全て、購入で、今まで、リース契約したことがありません。
また、コピー機やファックス、パソコンなども、リース物件はありません。
そこで、リース契約のメリット・デメリット、印紙税などについて、調べてみました。
リース契約の場合は、契約期間内は解約ができないということをしっかり理解しておく事が大切だと思います。
★ リース契約のメリット
企業や個人事業主の方が一度は考える問題のひとつに「リース契約」か「購入」のどちらがよいのか、
という問題があります。
リース契約を検討するのは
1. 資金に余裕がないケース、事業を立ち上げ当初などの場合
2. 車や設備が必要となったが、購入するまでの資金がないケース
3. 購入した場合と、リースした場合のメリット・デメリットを検討中
4. 上記状況でかつ銀行融資が受けられないケース
など様々な状況が考えられます。
リース契約の最大のメリットは、初期費用を抑えられる、
という点でしょう。
★ リース契約は税法上、その全額が経費として計上できる。
リース契約を検討するケースで最も多く考えられるのは、コピー機などのリース契約です。
コピー機は、カラーで、複合機などのものを購入するとなると、100万円以上します。
車などと同じような初期費用が必要となるのです。
なので、コピー機に関しては、リース契約で設置されている会社が多いように思います。
このリース契約によって支払っていくリース料金は、税法上全額が経費として損金処理できます。
これは、事業主としては大きなメリットです。
最新の高機能のものを利用できる上、その費用が全て経費として計上できるのです。
★ リース契約のデメリットについて
逆に、リース契約のデメリットは何かというと、
最大のデメリットは「リース期間の設定」が比較的長期だという点です。
コピー機などでは平均して、
3年~5年間
のリース契約期間が通常です。
リース契約を選択した場合、この期間内の解約はできません。
この解約の問題がリース契約の最大のデメリットと言えます。
★ リース契約の印紙税・収入印紙について
リース契約の契約書には、税法上の改正もあり基本的に、
印紙税が不要です。
以前は、リース契約書も【課税文書】として、印紙税が適用されましたが、
【非課税文書】としての扱いと変更されたのです。
ただし、契約書類に記載される文章の表記内容によっては印紙税が必要となるケースもあるようですが。





